法律実務の覚書

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オーナーチェンジと賃貸保証契約

オーナーチェンジされた場合、原則として所有権が移転されたと同時に、賃貸関係も引き継ぎ、随伴して保証債務も新オーナーに対して継続される模様。

自動的に切り替わるので、新オーナーは、賃借人や保証人に一方的に通知して、新債権者ですよとわかるようにしてあげれば足りる。

ところが、単に通知するのではなく、ちゃんとしようということで、賃借人や保証人と契約書を巻きなおそうということになると、元の契約のままというのではなく、「新契約はこう変わったのだ」という意図と解釈される余地があり、そこにもし、保証人を入れないとなると、新契約には保証は継続しないとも取れうる。

実態に即しての判断となるだろうから、必ず、こうなるというものではないが、保証債務があるなしかは、単純に〇×で判断するとよろしくないようである。