法律実務の覚書

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2019-01-01から1年間の記事一覧

成年後見と引き落としの口座名義人について

成年後見人が引き落としの手続きをするに当たって、口座名義人を所定の用紙に記入する。 前提としてかかる口座は成年後見人が、後見人の届出を行っている。 りそな銀行(同系列の近畿大阪銀行も)では、設定時に口座名義を原則として本人名だけでなく本人名…

賃貸借物件の傾斜と瑕疵担保責任

入居してみたら、家が傾いていたなどという場合、賃貸借契約の解除が、瑕疵担保責任を理由として可能な場合がある。 民法559条によって、売買以外の有償契約である賃貸借契約についても瑕疵担保責任が準用されて適当される。 瑕疵担保責任による解除には 1…

障害者扶養共済制度と税金

障害者扶養共済制度の掛け金は小規模企業共済等掛金として扱われ、所得税・住民税の計算において掛金全額が所得控除の対象です。(税額控除ではありません。所得が対象。) その後、扶養者が亡くなった後に、障がい者本人に支給が始まった場合(年金)、もし…

年月日推定10時死亡 相続の登記原因日付

推定年月日死亡の場合は、死亡の日が推定ですので、 推定年月日相続となりますが、 年月日推定10時死亡のような場合は、時間が推定なだけで、日は特定できているので 通常通り「年月日相続」で登記ができます。

破産前の換金目的のクレジット利用は、252条1項2号の換金ではなく5号の詐術等の問題になりやすい

支払い不能になりつつある状態で、現金を求めて、クレジットカードでの物品購入&現金化という行為がされたりすることがある。 売却して換金しているので、免責許可事由としては2号にあたりそうだが、どうだろうか。 2号では、著しく不当な金額での売却を…

債権譲渡通知前に対抗できる事由は再々抗弁ではなく、抗弁になる。

債権譲渡通知が到達する前に前債権者に足して対抗できる事由は新債権者に対しても対抗できます。(民法468条2項) 感覚的には、 抗弁「権利抗弁として前債権者からの通知がないと債権者として認めない」 再抗弁「前債権者からの通知の到達」 再再抗弁「…

抹消登記の請求の趣旨は「原告に対し・・・」という表現はしない

移転登記請求の場合、「被告は、原告に対し、別紙物件目録の土地について、年月日〇〇を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」などとして、登記原因と当事者の特定も行う。 ところが、抹消の場合、原告と登記原因が請求の趣旨に出てこない。 「被告は、別…

訴状却下は訴訟係属していない

訴状を裁判所に出すと、第一段階終了ではあるものの、訴訟係属しているかというとそういうわけでもない。 訴状が訴状たりえる要件を備えていないと、補正命令を受けた後、補正ができないと訴状が却下される。この却下は判決ではなく、命令である。 訴訟が継…

オーナーチェンジと賃貸保証契約

オーナーチェンジされた場合、原則として所有権が移転されたと同時に、賃貸関係も引き継ぎ、随伴して保証債務も新オーナーに対して継続される模様。 自動的に切り替わるので、新オーナーは、賃借人や保証人に一方的に通知して、新債権者ですよとわかるように…