法律実務の覚書

法律実務の覚書

スポンサーリンク

急増する個人請負の労働問題

 急増する個人請負の労働問題 

(労働調査会)

評価 83点

形式的に請負契約とされていても実体的に雇用であると認められれば、それは雇用である。

この書籍にも載っているが、その判断の根拠は、労働基準法研究会報告(昭和60.12.19)と労働基準法研究会労働契約等法制部会 労働者性検討専門部会報告(平成8.3)の基準である。

これはインターネットでも出てくるし、結局はこれに準じて、具体的に検討することになる。どういった点があれば、労働者性を補強し、どういった点があれば、請負性を補強していくのかといった基準が示されていてる。

 

この基準そのものも、わりと具体性があり、判断基準となる要素について、具体的に言及があり、この理解に努めることが、検討課題になると思われる。とはいえ、こういった基準だけでは、やはり一般論になりがちである。

この書籍では、冒頭からかなりの分量を割いて、この基準の捉え方の解説がされており、そののち、具体的な裁判事例を多数紹介して、判断のポイントとなった点について言及されている。

研究会の示す基準は、いわば要素であり、これがあったら即労働者、個人請負といった話ではなく、その要素によっての総合判断となるので、基準のいわんとするところの一定の理解が書籍冒頭からの解説で理解できても、具体的事案に当てはめて、結局どうなるのかは見通しが必ずしも立つわけではない。

 

しかし、この書籍では48の裁判例を引用して、その具体的なポイントと帰結を解説しており、見通しを立てるにも大変役立つし、具体的な職場類型にあたってのポイントが見えてくる。

ただ、どうしてもあまり分厚い書籍ではないので、具体的事案にしっかりピンポイントなものが見つかるかというとそうとはならない可能性もある。

しかし、必要なポイントの検討点に気づくには十分な言及があるので、読む時間もそうかからないことを考えれば、コスパは高い書籍であると言えよう。

 

 

急増する個人請負の労働問題―システムエンジニア等は労働者か?

急増する個人請負の労働問題―システムエンジニア等は労働者か?