法律実務の覚書

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訴状却下は訴訟係属していない

訴状を裁判所に出すと、第一段階終了ではあるものの、訴訟係属しているかというとそういうわけでもない。

訴状が訴状たりえる要件を備えていないと、補正命令を受けた後、補正ができないと訴状が却下される。この却下は判決ではなく、命令である。

訴訟が継続されたと言える為には、相手方に然るべき訴状が送達されてからとなると言われている。相対する当事者が現れないと、相手方ある裁判として、未だ係属していないという考え方である。

何とはなしに、申立のときが時効中断時であったりする為か、訴状を出したら、訴訟が始まった気になるが、相手方に送ってもらえないような訴状や、届かなくて(公示送達もしないままに終わる(取り下げる))終わってしまうこともそれはあるだろう。

当事者がはっきりしているとあまり気にならないが、訴訟係属前のこの第一関門というのは、意外と低くないハードルだったりすることもままあるだろう。