法律実務の覚書

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成年後見と引き落としの口座名義人について

成年後見人が引き落としの手続きをするに当たって、口座名義人を所定の用紙に記入する。

前提としてかかる口座は成年後見人が、後見人の届出を行っている。

りそな銀行(同系列の近畿大阪銀行も)では、設定時に口座名義を原則として本人名だけでなく本人名成年後見人〇〇と変更する。

一方、ゆうちょや三菱等多くの金融機関は、口座名義人は本人のままで、法定代理人が手続きをできるように設定するに留まる。

何が言いたいかというと、引き落としの用紙にもその口座名義人を意識して記載を要する。

りそな系であれば、口座名義人は本人だけでは通らないし、ゆうちょでは、逆である。

考えれば当たり前なのだが、忘れがちになる理由として、引き出し手続きをする際には、どちらも本人名成年後見人〇〇と書いて手続きする。(当たり前ではあるが)

このときはどちらでも成年後見人も書くので、引き落としのときも同じように考えがちであるという罠である。

間違えれば、引き落としができない。当たり前のことではある。