法律実務の覚書

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2019-01-25から1日間の記事一覧

債権譲渡通知前に対抗できる事由は再々抗弁ではなく、抗弁になる。

債権譲渡通知が到達する前に前債権者に足して対抗できる事由は新債権者に対しても対抗できます。(民法468条2項) 感覚的には、 抗弁「権利抗弁として前債権者からの通知がないと債権者として認めない」 再抗弁「前債権者からの通知の到達」 再再抗弁「…