法律実務の覚書

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抹消登記の請求の趣旨は「原告に対し・・・」という表現はしない

移転登記請求の場合、「被告は、原告に対し、別紙物件目録の土地について、年月日〇〇を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」などとして、登記原因と当事者の特定も行う。

ところが、抹消の場合、原告と登記原因が請求の趣旨に出てこない。

「被告は、別紙物件目録の土地について、所有権移転登記の抹消登記手続きをせよ」となる。

原告に対してと別にあったっていいじゃないかとも思う。

登記申請書では、権利者・義務者と表示されるのであるから、移転とそういう意味では異ならないし、登記原因だって、錯誤であったり、不存在であったり、抹消の場合でもなんらかの登記原因を書く。登記との連動を考えれば、書いてた方が、無用な混乱がないような気もするが。

移転の場合、誰に移転するのかという特定の要請があるので、こちらは原告に対してと必要であると言われるが、抹消はそういう要請はないのかもしれないが、わざわざ移転と異なる表記にする積極的な理由にはなってないように思う。